福岡市中央区の税理士 | 税務顧問・税務調査、相続申告・相続対策、粗利増加営業支援、事業承継・M&A

税理士法人ヤマト

NEWS

2023年2月11日NEWS

相続税申告料金の相場を知りたい人向け!料金を決める3つのポイント

「どうやら相続税の申告をしないといけないようだ」となると税理士探しが始まり、面談した税理士の料金が相場的に安いのか?高いのか?が気になることでしょう。「満足できる仕事を適切な料金で行って欲しい」のは、税理士報酬のみならず全ての仕事に通じます。

 相続税の申告料金の目安を提供するために、料金を決める3つのポイントをご紹介します。相場を知って税理士を選びたい方はご参考にしてください。

基本料金

 相続税の申告料金は、遺産総額を基にした基本料金,相続人の数や財産評価の複雑度を基にした加算料金,相続手続き代行や添付書面作成を基にしたオプション料金の合計となります。まずは、基本料金をご紹介します。

1)遺産総額が基準

 被相続人の遺産総額を基にした基本料金は、5千万円未満,7千万円未満,1億円未満などの金額区分に応じ定められています。旧税理士報酬規程(※)の金額区分を採用している税理士が多いのでしょう。遺産の金額の多寡に関わりなく生じる申告コストに金額に応じた加算をしています。金額が多いほど遺産総額に対する基本料金の比率は低くなります。

 ※2002年3月末まで税理士報酬は税理士法により規定され、同一地域同一料金となっていました。税理士法人は設立できなかったので、現在のように同一税理士法人は複数拠点を設けることができませんでした。規制に守られて価格防衛をし易かった業界でした。

① 遺産総額に含まれるもの

 現金,預貯金,株式,投資信託,不動産,家具動産などの相続開始(死亡)時点で被相続人が所有していた換価(お金に変える)できる財産に、生命保険金や退職手当金の相続税法に規定するみなし相続財産を加算したものが遺産総額に含まれます。

② 遺産総額に含まれない(考慮されない)もの

 借入金,未払税金,未払医療費などの被相続人の債務や相続税の計算上控除できる葬式費用は含まれないので、遺産総額はプラスの財産の総額となります。また、生命保険金や退職手当金の非課税及び小規模宅地等の評価減など相続税の計算上遺産総額から差し引くことができるものを控除していません。

2)チェックポイント

 次の旧税理士報酬規程の料金に比べ相続に特化した大手税理士法人のホームページに記載されているものは遺産総額1億円未満で55%~80%程度と割安感を出していますが、遺産総額3億円未満以上では旧税理士報酬規程よりも高額になっています。

遺産の総額 相続税の申告基本料金 基本料金の割合
5,000万円未満   300,000円       0.6%
7,000万円未満   525,000円       0.75%
1億円未満   900,000円       0.9%
3億円未満  1,275,000円       0.425%

 遺産総額に対する基本料金の割合がどの程度になるかをチェックしましょう。

① 基本料金の相場

 基本料金が遺産総額の0.5%~1%の範囲にあれば妥当な水準でしょう。

② 明瞭な説明

 基本料金について質問した時に、「なるほど!」と感じられる明瞭な説明を受けられるかを確認してみてください。「旧税理士報酬規程に準じた料金としている」との返答もあるでしょう。ご参考までに、当社の場合は「ネット検索順位が高い大手税理士法人の料金に合わせています」と答えています。

加算料金

 遺産分割シミュレーションや二次相続シミュレーションが必要な複数人の相続人がいる場合や複雑で難易度の高い財産評価が求められる土地や非上場株式がある場合、加算料金を請求する税理士が多いです。

1)加算項目
① 相続人の数

 相続人が多いほど遺産分割や二次相続シミュレーションなどに時間を要するため、相続人の数が二人以上の場合、基本料金に加算しています

② 複雑な評価の財産

 土地と非上場株式は、評価する税理士によって評価額が異なることが多いです。複雑で難易度が高くなっています。

2)チェックポイント
① 加算料金の相場

 相続人の数から1を引いた人数×基本料金×10%=相続人の数に応じた加算料金としている税理士が多いです。土地や非上場株式の評価を基本料金の10%などとしているのは旧税理士報酬規程に準じています。土地であれば1利用区分あたり6万円や非上場株式であれば15万円など定額又は複雑さや規模に応じて見積するなどの個別金額の方が基本料金の10%よりも妥当だと思います。

② 明瞭な説明

 何故この料金なのか?どのような留意点があり何を調べるのでノウハウが必要だとか、時間を要するとかの説明を求めてください。「当社の決まりです」との答えはないだろうと思います。

オプション料金

 預貯金履歴調査や添付書面の作成及び戸除籍謄本の収集や法定相続情報一覧作成などの相続税申告に直接的には必要でない資料の作成をオプション料金と当社では規定しています。

1)オプション項目

 被相続人の相続開始以前7年分の預貯金取引履歴の中から50万円以上の入出金一覧表を作成し相続人にヒアリングする預貯金取引履歴調査,税理士法に規定する税務調査を省略できる機能のある添付書面作成,相続人の代わりに戸除籍謄本などの収集,銀行や法務局に戸除籍謄本を提示せずに相続人であることを証明できる法定相続情報一覧作成があります。

① 税務調査対策

税務調査対策として実施するのは、預貯金取引履歴調査と税理士法に規定する添付書面作成となります。相続税申告書が提出された場合、原則として、税務署は被相続人(と場合によっては一定の親族)の相続開始以前5年間分の預貯金取引履歴を収集し分析します。名義預金及び贈与税や生前贈与加算漏れをチェックするためです。

相続税申告において相続人に確認した事項や財産評価の詳細を記した添付書面を作成することにより、税務署が申告内容に疑義がある場合には添付書面作成税理士に事情聴取を行い、疑義が解消しない事項についてのみ現地調査を行うことになっています。

預貯金取引履歴調査も添付書面作成も税務調査対策として実施しています。

② 相続手続きの代行

 遺言書がない時には、法定相続人であることを金融機関や法務局などに証するため、被相続人の誕生時からご逝去時までの連続した戸除籍謄本が必要になります。ご逝去時点の本籍から順繰りに遡って収集していくので、面倒な手続きです。そのため、戸除籍謄本収集や法定相続情報一覧作成を代行するオプションを用意しています。

2)チェックポイント

 前述したオプション項目の用意があるのか?料金は納得できるものかをチェックしてください。

①オプション料金の相場

 7年分の預貯金取引履歴は被相続人により、使用口座により、入出金の動きは大きな差があります。目安の料金としては、1口座当たり3万円前後でボリュームによって別途見積をするのが妥当です。添付書面作成は財産の内容によりますが10万円が目安となります。相続手続きの代行については2万円~3万円が目安となります。

② 明瞭な説明

 繰り返しとなりますが、それぞれの料金については、どれだけの時間を要するのか?どのような効果が見込めるのか?などの説明を求めてください。

料金を決める3つのポイントをご紹介しました。安心(信頼)、お得感(節税)、料金(適正性)を基に納得できる税理士さんと出逢える参考にされてください。

NEWS

2023.12.20NEWS
第20回ヤマト会の主催者挨拶と講演のダイジェスト動画をアップしました
2023.10.26NEWS
11月30日、第20回ヤマト会が開催されます
2023.04.28NEWS
事務所移転のお知らせ
2023.03.11NEWS
相続税が気になる人は知っておきたい実施率の大幅に高い相続税の税務調査対策 №②
2023.03.04NEWS
相続税が気になる人は知っておきたい実施率の大幅に高い相続税の税務調査対策 №①
お知らせ一覧を見る