確定申告用 料金・報酬
確定申告料金表
※1 金額は全て消費税抜きです
※2 個人事業主の方や不動産オーナーの方で毎月の顧問(記帳代行含む)契約を締結している方々とは、個別に見積書を提示して契約しています
基本料金
20,000円
※基本料金に含まれるものは、次の通りです
・給与所得、年金(雑所得)、退職所得 いずれも源泉徴収票の枚数制限なし
・所得控除の内、社会保険料、小規模企業共済等掛金(個人用の確定拠出年金含む)、生命保険料、地震保険料、人的(障害者、寡婦(夫)、配偶者、扶養等)控除
・電子申告及び資料収集や確定申告写し等の郵送料
加算料金
所得計算
※不動産の譲渡所得と太陽光発電所得は別紙をご参照ください
① 事業所得(青色申告を前提としています
- 1年間の記帳代行料込みです(自主記帳の場合には別途見積いたします)
- 車両やパソコンなどの資産の取得価額算定と減価償却費計算を含みます
(減価償却資産がある場合の申告初年度加算料金は2万円です) - 特殊要因がある場合は別途見積いたします
年間収入 |
加算料金 |
||
---|---|---|---|
事業所得計算 |
消費税計算申告 |
合計 |
|
300万円以内 |
90,000円 |
免税事業者が |
90,000円 |
300万円~500万円 |
120,000円 |
120,000円 |
|
500万円~800万円 |
150,000円 |
150,000円 |
|
800万円~1000万円 |
180,000円 |
180,000円 |
|
1000万円~1500万円 |
240,000円 |
30,000円 |
270,000円 |
1500万円~2000万円 |
300,000円 |
30,000円 |
330,000円 |
※領収書等の整理がされていない場合(いわゆる丸投げで必要か不要かの判断が付かず、内容確認に相応の時間を費やす)や枚数が多い場合には、上記の金額に数万円の加算となります
② 不動産所得(青色申告を前提としています)
- 1年間の記帳代行料込みです(自主記帳の場合には別途見積いたします)
- 管理会社から毎月の家賃収入と管理費等の資料があることを前提としています
- 建物やパソコンなどの資産の取得価額算定と減価償却費計算を含みます(減価償却資産の申告初年度加算料金は2万円~です)
- 賃貸物件数が多い大規模修繕工事実施等の特殊要因がある場合は見積します
規模(マンション室数)や年間賃貸収入 |
目安の加算料金 |
|
---|---|---|
所得計算 |
消費税計算申告 |
|
1室 |
20,000円 |
消費税申告が必要な場合には30,000円加算 |
2室又は300万円以内 |
40,000円 |
|
3~4室又は300万円~500万円 |
70,000円 |
|
5~6室又は500万円~800万円 |
100,000円 |
|
7~8室又は800万円~1000万円 |
120,000円 |
|
9~10室又は1000万円~1500万円 |
150,000円 |
|
11~12室又は1500万円~2000万円 |
180,000円 |
※領収書の整理がされていない場合(いわゆる丸投げで必要か不要かの判断が付かず、内容確認に相応の時間を費やす)や枚数が多い場合には、上記の金額に数万円の加算となります
③ 一時所得
満期保険金は1件につき1万円 その他1万円 特殊なものは見積します。
④ 株式の譲渡所得と配当所得
- 配当所得(配当控除含む) 配当金計算書または支払調書1枚当たり3千円
- 株式の譲渡所得 1銘柄(1特定口座)当たり5千円
- 株式譲渡の損失の繰越控除 5千円
⑤ その他
- 事業用資産の譲渡の目安金額は1件1万円です。取得価額の算定に時間を要する場合などは別途見積します。
- 事業所得に準じた雑所得計算は事業所得に準じます。
- 記載のない所得計算については別途見積します。
所得控除(雑損控除は見積します)
① 医療費控除
※人別医療機関別に領収書を区分して集計表を作成している時の加算料金はありません
- 領収書の整理と集計料金 1万円
- 人別医療機関別に領収書が整理されており集計のみの場合 3千円
② ふるさと納税(寄附金控除)
- 1件当り1千円
その他
不動産売却(譲渡所得)の確定申告料金表
基本料金
売却金額による基本料金 | 確定申告料金 |
---|---|
~1千万円 | 80,000円 |
1千万円~3千万円 | 120,000円 |
3千万円~5千万円 | 160,000円 |
5千万円~8千万円 | 220,000円 |
8千万円~1億円 | 260,000円 |
1億円~ | 1千万円増加ごとに+20,000円 |
※ 取得費算出と減価償却費計算を含む
※ 取得費算出が不要な場合や減価償却費計算がない場合は割引します
各種特例適用時のオプション報酬
適用する特例 | オプション料金 |
---|---|
10年超の保有期間の居住用財産の特例税率 (要件確認が容易な場合は無料) |
20,000円 |
居住用財産の3千万円控除の特例 (要件確認が難しい場合は割増) |
30,000円 |
被相続人の居住用財産の3千万円控除の特例(空き家特例) | 40,000円 |
住宅売却時の損失の特例(ローン残高>売却代金) | 30,000円 |
マイホームの買替特例 | 30,000円 |
収用による5千万円控除 | 50,000円 |
取得費調査による加算
取得費の調査内容 | 加算料金 |
---|---|
各種資料(取得当時のメモ書き・預貯金通帳・取得時の路線価図・公示価格・標準建築価額マンション販売時の価格表・関係者へのヒアリング・(閉鎖含む)登記簿謄本乙欄など)による不動産取得費の推算 | 50,000円 |
※上記金額に確定申告料金(基本料金2万円+所得計算と所得控除加算)を加算します
例えば、①土地建物の売却金額2千万円 取得時の各種費用を土地建物の取得費にそれぞれ案分して加算し、自用と賃貸用の期間に応じて減価償却費を計算した場合その他の所得は給与所得のみで加算される所得計算も所得控除もない
12万円+2万円(確定申告基本料金)△1万円(譲渡所得割引)=13万円
②土地建物の売却金額2千万円 取得費算出と減価償却費計算不要、
居住用財産の3千万円控除の特例適用 居住用財産の特例税率の要件確認は容易
その他の所得は雑所得(年金)で領収書の整理と集計含む医療費控除あり
12万円△4万円+3万円+0円+2万円△1万円+1万円=13万円
贈与税の申告料金表
基本料金
受贈金額による基本料金 | 受贈者一人当り |
~200万円 | 20,000円 |
200万円~400万円 | 40,000円 |
400万円~600万円 | 60,000円 |
600万円~1千万円 | 80,000円 |
1千万円~1千5百万円 | 100,000円 |
1千5百万円~3千万円 | 130,000円 |
3千万円~4千5百万円 | 160,000円 |
4千5百万円以上は1千万円増加毎に3万円増加 |
加算項目料金(目安)
適用する特例または財産評価 | 受贈者一人当り | ||
住宅取得資金贈与 手続 | 20,000円 | ||
相続時精算課税選択届出書の作成と提出 | 30,000円 | ||
贈与税の配偶者控除の適用 | 30,000円 | ||
土地の評価(路線価評価1画地単位、特殊要因がある場合は増額) | 50,000円 | ||
土地の評価(倍率評価1画地単位、特殊要因がある場合は増額) | 15,000円 | ||
非上場株式の評価(土地や非上場株式を保有の場合等は増額) | 100,000円 |
太陽光発電確定申告料金表
記帳代行、税務相談、所得税確定申告、消費税還付申告、償却資産税申告料金を含んでおり、以下の料金以外に追加の料金は一切生じません。
基数 | 投資初年度消費税還付 ・確定申告料金 |
投資2年目以降消費税申告 ・確定申告料金 |
---|---|---|
1基 | 120,000円 | 70,000円 |
2基 | 200,000円 | 120,000円 |
3基 | 260,000円 | 180,000円 |
4基目~ | 1基追加あたり50,000円 | 1基追加あたり40,000円 |
・消費税課税事業者選択届出書青色申告承認申請書など税務署関係書類一切の作成提出
・消費税の確定申告書作成及び申告・所得税の青色申告書作成及び申告・償却資産税申告書作成及び申告
ご準備書類 | 内容 |
---|---|
太陽光事業の入出金に使われている通帳 | 売電開始前に預金でのお支払いがある場合には、売電開始前からのもの。 |
太陽光発電設備の売買契約書 | 太陽光設備、負担金の金額がわかるもの。 |
土地の売買契約書又は賃貸契約書 | 土地の購入の場合には、売買契約書、賃貸の場合には、賃貸契約書。 |
太陽光発電設備の保険の契約書、領収書 | 契約期間が分かるもの。 |
太陽光発電設備購入の際の借入金の契約書・返済予定表 | 借入がある場合のみ。 |
太陽光発電の売上 | 購入電力量がわかるもの。 |
諸経費の領収書 | 電気料金、交通費、その他売電開始前の領収書。 |
税務署に提出した届出関係 | 開業届出・青色申告申請届出・消費税課税事業者選択届出など税務署に提出した届出書。 |
医療費領収書 | 年間10万円を超える場合。 |
ふるさと納税の領収書 | |
源泉徴収票 | 令和3年分の源泉徴収票。 |
発電設備の連系のお知らせ | 電力会社への受給開始日を確認する書類。 |
その他 | 不動産譲渡、株式譲渡、満期保険金の受取などがある場合は、別途、必要資料をご案内します。 |
マイナンバーカード等 | マイナンバーカード、又は、個人番号通知カード及び運転免許証の写し。 |