福岡市で相続手続きを完了する基本ガイド|失敗しない5つのポイント

相続コラム

福岡市内で相続の手続きを完了させたいけど、自分たちで進めるべきか、専門家に頼むべきかお悩みではありませんか。

 

また、専門家に依頼するにしてもインターネットで調べると相続関係の相談先が多くてどこに依頼すればよいか判断が難しいですよね。

 

ご自身で手続きを進めていくのであれば、調べながら進めていただければ最後まで完了させることができます。

 

一方で、専門家へ依頼することを考えた場合、相続の手続きを完了させるためには、まずは税理士への相談がおすすめですが、もし相続税の申告が不要であることが明確な場合には司法書士へ依頼することがおすすめとなります。

 

相続の手続きを完了させる目安としては、相続税の申告が必要であれば手続きも急ぎ対応をした方が良いですし、相続税の申告が不要であれば1年を目安に終わらせておければ安心です。

 

本記事では、まずはご自身で相続の手続きをすべて完了させたいという方に向けて、相続手続きの流れと失敗しないためのコツをご紹介していきます。

 

相続手続きの全体像

旦那さまが亡くなられて奥さまが相続の手続きを進めようとした場合、日々の生活の中では特に手続きを完了させないことによる不自由がないケースと、銀行口座が凍結していて早く解除したいなど手続きを急ぐ場合もあります。

 

銀行口座の凍結は金融機関が亡くなられたことを知った場合に対応するものですので、知らない場合には凍結されません。

 

一方で、凍結されないことで勝手に相続財産を使ってしまって、あとからトラブルになることもありますので一概に口座の凍結がされないことを良いとは言えませんが、いずれにしても手続きを完了させて正規の手順で口座の名義変更も終わらせてしまうことが得策です。

 

相続の手続きにおいては、すべての手続きをご自身やご家族で最後まで完了させることができる内容ですので、専門家に依頼することなくご自身で完了させても構いません。

 

<相続手続きの全体像>
●死亡届等の提出 ●年金等の停止手続き ●水道やガス、電気等の名義変更と口座変更 ●遺言書の有無の確認 ●相続人を確定させる書類の準備 ●相続をする人の確定 ●相続財産の把握 ●相続財産の分割協議と合意 ●銀行口座の名義変更 ●不動産の名義変更 ●相続税の申告と納税

 

近年はインターネット上にさまざまな記事があり、実際の手続きの方法なども記載されていますので、それらを読んで理解したうえで必要により法務局等の相談窓口を活用すれば完了させることができます。

 

しかし、銀行口座の凍結解除に必要な書類を集めるだけでも、はじめての方はかなり苦労します。

 

申請の際に申請書類の記載に不備や間違っていたり、添付書類にも不備があると再対応が求められるため、手間がかかります。

 

専門家に依頼して完了させていただくことがスムーズで良いかと思います。

 

相続手続きを完了させる6つのステージ

相続の手続きを進めるにあたり、ご家族だけで最後まで進めていく場合には、次の6つのステージに沿って対応をしていきます。

 

こちらの6つのステージと全体像で示した各種手続きを照らし合わせながら見ていきます。

 

<相続手続きを完了させるための6つのステージ>
①初期の2週間で完了が必要な手続きへの対応 ②遺言書が遺されていないかの確認 ➂相続人を確定させる書類の収集と確定 ➃財産に関わる書類の収集と把握 ➄相続財産の分割方法を決める ➅相続手続きを進める

 

また、上記の手続きと一緒に意識しておく必要がある期限としては、次の3つがあります。

・相続放棄をするかどうかの判断が3ヶ月以内

・相続税の申告の対象であれば申告・納税の期限が10ヶ月以内

・相続した不動産の名義変更が3年以内

 

これらの期限内の対応が必要な場合には、期限の遵守も忘れずに対応が必要です。

 

①初期の2週間で完了が必要な手続きへの対応

 

相続手続きは、最初の死亡届の提出から始まります。

 

死亡届の提出期限は死亡を知った日から7日以内ですので、すでに本記事を読まれた時点で葬儀は終わっていることかと思います。

 

近年は、葬儀屋さんが死亡届と火葬許可を同時に対応するため、代理で市区町村に行き手続きを済ませてくれることが大半ですので、無事に手続きが完了しているかと思います。

 

そのあと、亡くなられた方と同居されている方が2名以上いて世帯主の変更が必要な場合には14日以内の世帯主変更届の提出が必要です。

 

また、年金については余分に受給してしまうと返金が必要となり返金対応が面倒である一方で、未支給年金の請求や遺族年金の支給申請が可能ですので、状況に合わせた対応をしましょう。

 

国民年金の手続きは14日以内、厚生年金は10日以内に年金受給権者死亡届を提出する必要があります。

 

そして、光熱費の支払い口座が凍結してしまうと支払いが滞り、最悪の場合には停止される可能性があるため支払い口座の変更をおこないます。

 

上記の手続きで、全体像のこちらの3つが完了します。

 

<相続手続きの全体像の中で完了するもの>
●死亡届等の提出 ●年金等の停止手続き ●水道やガス、電気等の名義変更と口座変更

 

②遺言書が遺されていないかの確認

 

旦那さまが生前に遺言書を作成して遺されているかどうかを確認します。

 

遺言書がある場合は、その内容に従って相続財産を分割することになりますので、財産の分割について相続人同士での協議をおこなわず、相続人全員で遺言書の内容を確認するに留まります。

 

遺言書は、生前にご家族が作成したことをご存じのケースもありますが、自宅の金庫や銀行との貸金庫にあるケースや、公正証書として公証役場に保管されているケースもありますので、思いつく場所があれば落ち着いて探しましょう。

 

財産に関わる書類等を探している際に見つかることも多いと思いますが、思い当たる場合には優先して探しましょう。

 

なお、自筆証書遺言が見つかった場合には、相続人の皆さんでの開封は禁止されていますので、所定の手続きを踏んだうえで裁判所の検認を経て閲覧が可能となります。

 

<相続手続きの全体像の中で完了するもの>
●遺言書の有無の確認

 

➂相続人を確定させる書類の収集と確定

 

亡くなられた旦那さまの財産を相続する相続人を確定させていきます。

 

まずは、亡くなられた旦那さまの戸籍謄本を出生から死亡まですべてを収集し、相続人を確定していきます。

 

離婚や再婚などがある場合には、想定外の相続人が現れる可能性がありますが、もし財産を多く相続をしたいと思って想定外の相続人へ知らせずに進めたとしても、いずれバレたら分割のやり直しになります。

 

また、相続手続きの中では亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本を提出する機会が多く、それらの書類がチェックされれば、すぐに指摘をされるので正しい情報で手続きを進めましょう。

 

そして、相続する側の相続人の皆さんも戸籍謄本と住民票を集めて、最終的に相続人を確定させます。

 

<相続手続きの全体像の中で完了するもの>
●相続人を確定させる書類の準備 ●相続をする人の確定

 

➃財産に関わる書類の収集と把握

 

亡くなられた旦那さまの財産を把握するための書類を準備して、相続財産と相続財産の価値も確定させていきます。

 

主には、預貯金通帳や保険証券、不動産の権利書などの財産に関わる直接的な書類等があるかどうかの確認と、ローンや借金などの負債に関わる書類があるかどうかの確認をおこない、それぞれの最新の財産の価値が分かる書類等を収集します。

 

あわせて、不動産の登記情報や固定資産税の明細書やローンの返済表など関連書類も可能な限り探して一緒に保管しましょう。

 

また、財産に関わる契約書類や権利証などの直接的な書類は、誰かが勝手に持ち出して名義を変えたり、売却してしまうとトラブルになりますので、見つかったものは大切に保管しておきましょう。

 

そして、この時点での相続財産リストを作成して、わかる範囲で財産の一覧と財産の価値を記載していきます。

 

この相続財産リストができれば相続財産の総額が大まかにわかりますので、相続税の基礎控除である「3000万円+600万円✕相続人の人数」を超過しているかどうかが把握でき、相続税の申告の有無が可能性のレベル感ですが把握できます。

 

基礎控除額を超過するようであれば、早めに税理士の初回有料面談(11,000円/税込・1時間、延長料金なし)をおすすめします。

 

<相続手続きの全体像の中で完了するもの>
●相続財産の把握

 

➄相続財産の分割方法を決める

 

相続人と相続財産が把握できれば、次は財産の分割について決めていきます。

 

法定相続分といわれる相続財産を分割する際に基準とする考え方があり、旦那さまが亡くなられて奥さまとお子さまお二人の計3名が相続人となる場合には、奥さまが2分の1、お子さまお二人がそれぞれ4分の1となります。

 

ご家族内で揉めてしまうと、弁護士を使ったり裁判所で調停をしたとしても最後は法定相続分での相続となりますが、本来であれば奥さまの今後の生活などを鑑みて判断をしていくことがおすすめです。

 

もう一つ、奥さまがすべて相続されると、奥さまが亡くなられた際にお子さまたちが多くの相続税を納税する必要が出てくるケースがありますので、未来への財産承継を考えておくことも大切です。

 

相続財産の分割方法が決まると、遺産分割協議書を作成して全員が署名・捺印をおこない正式な書類として名義変更など各種手続きでも利用していきます。

 

相続税の申告がある場合には、こちらの遺産分割協議書が作成できないと、相続税を減額する小規模宅地等の特例や各種控除などが活用できないため、とても重要な手続きとなります。

 

<相続手続きの全体像の中で完了するもの>
●相続財産の分割協議と合意

 

➅相続手続きを進める

 

相続人に関わる書類、財産に関わる書類が集まり、相続財産の分割について遺産分割協議書にまとまったら、この後は各種手続きを進めていきます。

 

銀行口座や証券会社の取引口座の名義変更、不動産の名義変更などが進めば、亡くなられた旦那さまの名義であった財産が、それぞれご家族の財産へと移っていきます。

 

相続した不動産の名義変更は、2024年から義務化されていますので、不動産取得税などの税金は発生しますが書類等が揃っているこの時点で変更しておきましょう。

 

もちろん、相続税の申告が必要な場合には、相続税の申告・納税も手続きの一環ですので進めていきましょう。

 

<相続手続きの全体像の中で完了するもの>
●銀行口座の名義変更 ●不動産の名義変更 ●相続税の申告と納税

 

相続手続きで失敗しない5つのポイント

相続税の申告部分は税理士に依頼することがほとんどですが、相続手続きの部分はご自身やご家族で進めていかれるケースもあります。

 

初めて相続手続きをされる方は分からないことが多く、不安なことも多いと思いますので、相続手続きに成功した方々が大切にしてきたポイントを抑えることが大切かと思います。

 

本来はすべて専門家に依頼することがおすすめですが、ご自身やご家族で対応される際には、こちらの5つのポイントを意識していただくと失敗しない確率が大きく上がります。

 

こんなことで失敗しない確率があがるの?と思われるかもしれませんが、とても大切なポイントです。

 

<相続手続きが失敗しない5つのポイント>
●書類はコピーを取って保管する ●期限は余裕をもって設定する ●家族と密に連絡を取り合う ●一人で抱え込まず周りの協力を得る ●不安なことはメモして専門家に相談

 

書類はコピーを取って保管する

 

相続手続きでは、同じ書類を複数の窓口に提出する機会が多くあります。

 

役所や銀行に提出して数週間後に戻ってくる、法務局に提出して戻ってこないなどのケースもありますので、原本が1部の場合にはコピーを取って使用することが効果的です。

 

死亡診断書や戸籍謄本などは原本を一通しか取らないと思いますので、期限がある場合に並行して手続きをしたいのに原本を提出して戻ってこないからできない。という状況にならないように注意が必要です。

 

この対応を知らないと手続きの待ち時間が非常に長くなり、長期間の手続きに不安やストレスが増えていきます。

 

各種書類は3部ずつコピーしておくと概ねスムーズに進みます。

 

期限は余裕をもって設定する

 

相続手続きに関わる期限は、相続放棄の判断の3ヶ月、相続税の申告の10ヶ月、不動産の名義変更の3年ですが、ギリギリに対応しようと思うと想定外のことが起こったときに期限を守れない可能性があります。

 

相続放棄と相続税の申告は、期限を守れないとそれぞれペナルティがあります。

 

相続に関わる話し合いは、お盆やお正月、GWなどに設定することが多いかと思いますが、先に延ばさずに早めに進めていきましょう。

 

家族と密に連絡を取り合う

 

相続手続きを円滑に進めるためには、家族間のコミュニケーションがうまくいくことがとても重要です。

 

相続手続きは、全員が合意した遺産分割協議書の作成が必須であるため、家族間での連絡が取りづらい状況や、それぞれが主張を変えずに平行線上の場合などには、相続手続きが滞ってしまいます。

 

期限に余裕をもって進めるために、相続の進捗について定期的にご家族に共有したり、内容に応じて相談するなど、トラブルに発展しないようにみなさんの意見を聞きながら進めていきましょう。

 

スムーズな場合には良いのですが、家族の仲が悪くなるきっかけの一つに相続の遺産分割があげられると思いますので、専門家の意見や法的な見解を聞きながら進めていく方がスムーズかと思います。

 

一人で抱え込まず周りの協力を得る

 

相続について悩み始めると、思ったように進捗しないため不安な気持ちも増えていきます。

 

家族間の話し合いがうまくいかないこと、手続きの方法が分からないことなど、人それぞれの悩みがありますが、悩んだ際にはお一人で抱え込まないことが大切です。

 

毎年、多くの方が相続の手続きを進めていますが、ほとんどのケースで完了しています。

 

完了させるための道筋は必ずありますので、まずはご家族へ相談し、そのあとはお知り合いや専門家への相談を通じて解決を図っていきましょう。

 

不安なことはメモして専門家に相談

 

誰もが相続の手続きは人生の中で何度もおこなうことではありません。

 

最初はご自身やご家族だけで手続きを進めたい、費用を可能な限り減らしたいと思いがちですが、相続の手続きの特殊性や手間であったり、不安な気持ちを考えると専門家へ依頼した方が良いと考え始めます。

 

もちろん、ご自身とご家族だけで終えているケースも珍しくありません。

 

まずはご自身で進めてみて、うまくいかないところ、不安なところをメモしておけば、その部分だけ依頼することも可能です。

 

相続税の申告が必要な方は手続きについても税理士へ、相続税の申告が必要ない方は司法書士へ相談しましょう。

 

福岡市内で相続の手続きに困ったら税理士法人ヤマトへ

 

福岡で相続について相談受付をしている窓口としては、税理士法人や司法書士法人だけでなく、金融機関や葬儀社、比較サイトや紹介会社などさまざまなところがサポートしています。

 

しかし、税金に関わる相談は税理士、手続きに関する相談は司法書士というように、相談受付ができる専門家は法律で決まっていますので、企業等へ相談しても最後は税理士や司法書士を紹介されることになります。

 

紹介された先が相性の良い専門家であれば良いのですが、相続が終わるまで長期に渡ってやり取りがありますので、初回から有償の面談で相性をご確認いただいた上で依頼先をお選びいただくことをおすすめします。

 

税理士法人ヤマトは、土日・祝日や平日の夜でも相談を受け付けており、夫婦で営む税理士法人のため、奥さまの目線でアドバイスするという経験が豊富です。

 

税理士法人ヤマトの強み

 

面談料について:税理士業界では「初回無料」と掲げる事務所も多くございますが、当法人では「ご相談に全力で対応する」覚悟をお示しするために、初回から有償(11,000円/税込・1時間、時間超過でも追加料金なし)の面談とさせていただいております。営業活動の一環としての無料面談ではなく、目の前のお客様の不安や期待に正面から向き合い、専門家としての知見をお伝えするための対価としてご理解いただければ幸いです。

 

相続税の対象かどうか不安という状況でも構いませんので、初回有料面談(11,000円/税込・1時間、延長料金なし)にお申し込みください。

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