税務顧問・税務調査・
粗利増加営業支援・事業承継・M&A
税務顧問・税務調査
目的の実現をサポートします
事業の立ち上げから承継まで、何でもご相談ください。
資金調達の方法や帳簿のつけ方など、お金に関することはもちろん、お金のこと以外でも不安や困っていることをお聞かせください。
お客さまに寄り添い、一緒に問題解決を目指すことで、お客さまの目的を全力でバックアップします。
- 特徴 -
安心の根拠(税務相談)
不正防止効果(会計および税務監査)
計数管理から経営管理へ(経理指導)
有利なお金の獲得(資金調達支援)など
税務顧問の主な業務
記帳代行
記帳業務を代行します。クラウド会計の活用による銀行口座やクレジットカード口座の自動取込などの効率化を図ります。
税務相談
様々な税務に関する事案について何時でも相談ができる権利、安心料です。なお、事案によっては別途料金となります。
経理指導
記帳や仕訳などをご指導します。経理改善業務完了後1年程度の期間又は新規配属者が業務を習得する期間迄を想定しています。
監査(会計・税務監査)
会計監査
資産負債の残高が根拠資料の残高と一致しているか、毎月の取引が漏れなく計上されているかなどを確認します。
税務監査
法人税法及び消費税法等に基づき、御社の会計処理が適正に処理されているかを確認します。
その他の効果
現金実査確認・預金や売掛金残高(サンプル調査)等により不正を未然に防ぐ効果があります。
財務相談
経営管理上留意すべき数値を分析し、資金繰り等の課題を事前に共有します。銀行提出資料を作成し、銀行交渉に立会います。
月次報告
毎月実施した業務内容等を書面により報告します。
決算前検討会
随時
月次試算表のデータや収益予測等を基に決算予測を行い、決算対策の検討を行います。
決算・確定申告
決算代行及び法人税、消費税、地方税申告書、内訳書、事業概況書、報告関係書類の作成を行います。税務相談や監査及び決算前検討会の結果として、適切な決算と申告を目指します。
決算報告会
決算数値(過去)と機能検査(未来)を基に会社の問題を特定・共有し解決することにより、新たな価値の創造を目指します。
年調及び法定調書等
年末調整、法定調書及び給与支払等報告書並びに償却資産税の申告書の提出をいたします。
税務調査の主な業務
当法人が税務調査対策として実施しているのは、次の5点です。
判断に迷う事でも、「ヒアリング」「実態把握」「法令に当てはめ」「ブレーンに確認」を繰り返すことにより方針を定め、お客さまに税務リスクや有利な取り扱いが可能となる適用要件をご説明しています。
ヒアリング
従来の会計処理、お客さまのニーズ、契約内容、実施した業務内容、お金の流れ、申告状況などをヒアリングします。
実態把握
ヒアリングした内容を踏まえ、納品書、作業日報、請求書、契約書、通帳などの原資資料を確認し、棚卸立会いや業務内容の現地確認などにより実態を把握します。
法令に当てはめ
法人税法、所得税法、消費税法、相続税法、租税特別措置法やそれらの施行令、通達を読み込み、実態を法令に当てはめます。
ブレーンに確認
当法人が有料会員となっている税理士(税務調査対策に秀でています)当法人の顧問弁護士(税務訴訟で勝訴しています)及び国税OBの先生などに相談しています。
添付書面作成
税理士法第33条2項に定める「書面添付制度」とは、どのような資料に基づき何をどの程度調査、検討、判断したのか、お客さまからどのような相談を受けどのように説明したのかという税務申告にいたるプロセスを記した文書を税理士が提出すると、税理士に対する意見聴取を経て、疑義があることのみ実地調査が行われるというものです。税務調査が省略され易くなります。
税務調査率の高い相続税(法人税の4倍程度)申告時には、お客さまの80%程度で作成しています。
粗利増加営業支援
企業の粗利を増やすために
開業翌月に旧知の社長を訪問し「困っていることはありませんか?」とお尋ねしたところ、このままだと2週間後に資金ショートすると聞いて銀行対応を行った経験から、「お客さまの資金が増える」ことに貢献する税理士になると決めました。
お客さまの「損益計算書の当期純利益」「貸借対照表の純資産」が増えることを使命として、「粗利増加」「営業支援」「経営計画策定」などの経営に関するコンサルティングを行っています。
「年間の元金返済額」+「支払利息」+「販管費」+「賞与増額」+「設備投資」=「必要粗利益額」を定め、毎月、その進捗管理を行います。シンプルに粗利益を指標とすることにより、利益の出易い企業風土が育まれるのです。
人事・経営計画をはじめ、法務、労務、会社法、不動産、保険、補助金等に至るまで、様々な専門家の紹介と協働その他社長の相談事項の全てに対応しています。
コンサルティングの内容
粗利益進捗会議の主催と進行
営業同行
営業日報のルーティン化
営業開拓支援
バンクミーティング資料の作成と銀行交渉
収支(経営)計画の作成支援
人事面談アドバイス及び面談資料作成支援
弁護士紹介と打ち合わせ同席や調整
社労士紹介と打ち合わせ同席や調整
司法書士紹介と打ち合わせ同席や調整
中小企業診断士紹介と打ち合わせ同席や調整
不動産プランナー紹介と打ち合わせ同席や調整
保険プランナー紹介と打ち合わせ同席や調整
その他社長の相談事項の全て
料金・報酬
経営改善計画策定
パート社員を含む全社員との個別面談や粗利益管理資料、決算書、申告書、科目別内訳書、事業概況書、借入金返済予定表などの資料の読込及び社長との数回の面談を経て「経営改善計画書」を策定します。
40万円~
銀行に提示する「3ヶ年収支計画書」作成の場合は100万円~
※実現可能な収支計画を造り込みます。
コンサルティング費用
税務財務経理に精通した税理士としての知見と経験及び大手建設会社営業職としての経験を活かした活動を行っています。
事業承継・M&A
私たちが考える事業承継・M&A
会社には、「IPO(上場)」「事業承継」「M&A譲渡」「清算」「倒産」の5つの出口があります。その内、「IPO」は数が少なく、「倒産」を考えている社長はいませんので、会社の実質の出口は「事業承継」「M&A譲渡」「清算」の3つとなります。
清算費用と時間を費やし、お客さまに迷惑をかけ、社員の雇用を守れず、文化が途絶える「清算」を選択する前に、「譲渡代金や退職金」を取れ、お客さまに迷惑をかけず、社員の雇用が守れ、文化も存続する「M&A譲渡」を検討すべきだと考えると、会社の出口は「事業承継」と「M&A譲渡」の2つに絞られます。
税理士やコンサルタントとして社長と向き合う者として必須事項である「事業承継・M&A」を行っています。特別に力を入れているのではなく、社長に関わる専門家として当たり前の業務になっているのです。
事業承継の主な業務
先代の役割縮小、後継者の役割増加、業務承継、人脈(顧客仕入先銀行)承継(育成)、部下承継(育成)、ブレーン承継(育成)、経営支配権(株式)承継などの実施予定時期を記載した事業承継計画書の作成支援
定期的に開催する承継進捗会議の主催と進行
先代からの相談事項の全て
後継者からの相談事項の全て
その他事業承継に必要な事項の全て
※個別性が高いので報酬は個別に見積します
業務内容・報酬
一般財団法人日本的M&A推進財団(以下「M&A財団」)のマッチングクリエイターとして、
M&A財団と協働します。
M&Aに関するノウハウや資料は全てM&A財団から提供を受けます。
ノンネームシート及び企業概要書の作成
10万円~
企業評価書の作成
30万円~
M&A譲渡側、または譲受側の
ファイナンシャル
アドバイザー(FA)としての報酬
譲渡価額1億円以下200万円+1億円超3億円以下×3%など
M&Aガイドライン遵守
税理士法人ヤマトと株式会社ヤマトシェアリングは、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
記
○支援の質の確保・向上に向けた取組
1.支援の質の確保・向上に向けた取組
・善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
・依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
2.契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
3.代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。
4.知識・能力の向上のための取組を実施しています。
5.支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
6.業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。
○M&Aプロセスにおける具体的な行動指針
7.専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
・想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
・仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。
8.仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。
9.契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(4)手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(5)秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(6)直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
(7)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(8)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(9)契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(10)契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
(11)契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
(12)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
(13)(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項
10.契約を締結する権限を有する方に対して説明します。
11.説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
12.バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
13.譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。
14.交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。
15.デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
16.最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
17.クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
○仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
18.専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
19.専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
20.依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。
直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
21.直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。
22.直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。
23.直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
24.テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
25.テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
○仲介業務を行う場合の留意点
(※仲介業務を行わない場合は不要)
仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
26.依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。
27.仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
28.仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
29.また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
30.確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
31.参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
・あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
・当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
・必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
32.交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。
33.デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
○その他
35.上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。
遵守事項一覧チェックシート