相続申告
相続税申告をトータルでサポート
相続税申告実績と培ったノウハウや夫婦税理士それぞれの個性を活かし、協働するブレーンと一体となり、お客さまが納得できる相続税申告のサポートをします。
お客さまの納得を支える5つの根拠
①相続税申告料金やスケジュール及び必要資料の丁寧で明瞭な説明
疑問や違和感を感じたことはご遠慮なくお気軽にご連絡ください。
②丹念でご負担を軽くする資料の読込
相続税申告は資料収集に始まり資料収集に終わると言われています。
資料は整理されずに結構です。資料一式を受け取り当法人が整理します。
③被相続人及び同居親族の預貯金調査による税務調査リスクの確認
この預貯金調査によりお金の流れを確認し、生前贈与や相続開始時の手許現金など税務署が知りたいことを調べます。必要に応じ添付書面などを作成します。
④財産債務を網羅し適切かつ納税負担の少ない財産評価と特例適用
不動産や非上場株式の評価及び小規模宅地等の特例の活用により合理的な納税負担の軽減を図ります。
⑤納得し易い遺産目録作成と二次相続を含めたシミュレーションを行います
今後の法要費用などの相続税申告に関わらない収益や費用を盛り込み、不動産は不動産会社の査定金額も記載するなど納得し易い遺産目録を作成します。また、二次相続も含めた相続シミュレーションを行い一次相続の遺産分割協議の参考とします。
夫婦税理士の終始一貫担当とブレーンとの協働による
アフターフォロー
戸除籍謄本収集などの相続に関わる手続き及び次の事項に関し税理士法人ヤマトが窓口となりブレーンと協働します。
①戸除籍謄本収集や法定相続情報一覧作成
②不動産の相続登記
③土地の寸法変更
④不動産鑑定
⑤遺産分割協議書作成
⑥争いの対策
⑦不動産の仕分けと整理及び売却や有効活用
⑧保険や金融商品
⑨その他
基本サービス概要
相続税に強い夫婦税理士だからこそ提供可能な
質の高い相続税申告
財産目録の作成
入念な資料調査
受け取った相続に関わる資料一式を読み込み、不足資料の収集を依頼します。相続財産債務の計上漏れを防止し、適切な評価をします。今後の法要費用や税理士費用など相続税に関わらない財産債務を計上し不動産は相続税評価額と査定価額を計上します。分かり易く公平性が担保できる財産目録を作成します。
建築図書や現地確認による適切な土地評価
接道状況や隣地との高低差及び墓地などの忌避施設や騒音振動など、グーグルアースを見るだけではわからない情報が現地にあります。土地の評価に影響する敷地寸法や接道の幅員を建築図書(なければ測量を依頼したり、簡易ですむ場合には当法人が測ります)で確認します。現地を確認して測量図または敷地図を入手し適切な評価を行った上で、高額な場合には、念のため資産税専門国税OBに確認します。
二次相続を含めたトータルタックスを
考慮した遺産分割シミュレーション
節税を目的とした特例の活用
小規模宅地等の特例は取得者に応じて適用可否が決まります(誰が取得しても必ず特例が使えるとは限りません)。また、配偶者の税額軽減を適用した配偶者にあえて小規模宅地等の特例を適用しない方が相続税額の合計が減少することもあります。相続人の方々のお気持ち、不動産の経緯をふまえ、取得者に応じた相続税額をご参考に遺産分割協議をされてください。
ご家族の想いに沿った遺産分割
税金はコストです。少なくなるに越したことはありませんが、被相続人様のご意向やこれまでの経緯やそれぞれの相続人の方々の想いを大切に、遺産分割されることをお勧めします。必要なシミュレーションは何度でも行います。納得し合う分割をサポートします。
二次相続までふまえたシミュレーション
例えば、相続人がお母様と長男長女の3名だった場合。お父様がご逝去された一次相続では、1億6千万円または法定相続分のどちらか大きな金額まで配偶者の税額軽減を適用しお母様に相続税はかかりません。基礎控除は4千8百万円あります。ところが二次相続では、配偶者の税額軽減は適用できず基礎控除は4千2百万円と6百万円少なくなります。お母様が高齢の場合には、一次相続と二次相続との期間が短く生前贈与などの対策を充分に取れません。二次相続までを考慮したシミュレーションを行い、一次二次トータルで有利な分割をサポートします。
万全の税務調査対策
短い対応期間でも信頼関係を築き何でもお話しい
ただける関係性を深めます
被相続人様と同居親族などの方々とのお金の流れと相続財産債務全てを把握し、相続開始時点の現況がわからないと、お客さまの「財産」を守り「納得」を支えることはできません。全てを知った上で、法令に照らし適切、かつ、納税者に有利な対策を取れないかを検討します。実態を知り、その上で、最善を尽くします。安心して何でもお話しください。
税務調査のポイントとなる預貯金調査
税務調査のポイントは被相続人及び同居親族のお金の流れです。過去に相続財産を取得せず、かつ、収入のない奥様名義の多額の預貯金があった場合、名義預金として相続財産に計上すべきと税務署に指摘されます。お金の流れの事実関係を確認させていただき、合理的で適切な対応を行います。安心して何でもお話しください。
「添付書面制度」の活用による実地調査の省略
税理士法に基づく「添付書面制度」を活用することにより、実地調査を省略できる場合があります。この制度を活用した相続税申告につき、申告書に計上していない財産(例えば遠方にある銀行口座など)が発覚した時は、税務署は税理士に対し意見聴取を行い、当該財産についてのみ実地の調査を行います。税理士への意見聴取で不明点が解消された場合には実地調査はありません。