画像3

料金・報酬

相続にかかる税理士費用について

相続税申告の税理士費用において

最も大切なのは「納得」

税理士法人ヤマトが相続税申告費用について最も大切にしているものは「納得」です。 税理士業務の中で、相続税申告が法人税や所得税と違うのは、次の7点となります。 ①お客さまは相続税申告に慣れていません。 ②業務開始時におけるお客さまと税理士との関係性が希薄です。 ③デリケートでナーバスな親族間の人間関係などが税理士に伝わります。 ④相続税の税理士試験に合格し多数の相続税申告経験があり、その上、知識の向上に努め国税OBなどの相談先のある税理士は少ないです。 ⑤相続や遺産分割などの民法に関する知見も税理士に求められます。 ⑥税務調査の実施率は法人税の約5倍と高いです。 ⑦相続税申告は相続人の方々の相続対策の始まりとなります。
相続の特殊性を考慮し、お客さまの「納得」に思いを巡らせ、税理士法人ヤマトはその納得を支える「5つの根拠」にたどり着いたのです。

税理士費用の「納得」を支える
5つの根拠

  • 01

    税理士費用は明瞭で
    分かりやすく、
    リーズナブルで
    あること

  • 02

    業務内容の
    変化に応じて
    丁寧に説明し
    了承を得ること

  • 03

    お客さま対応は、
    「スピード」
    「傾聴」「明瞭」
    であること

  • 04

    相続のプロとして、
    お客さまの想定を
    超えた仕事を
    すること

  • 05

    相続税申告後の
    アフターフォローを
    行うこと

01

税理士費用は明瞭で分かりやすく、
リーズナブルであること

1.明瞭で分かりやすい
相続税申告の税理士費用は「相続財産の一律1%」との説明を受けて、違和感を感じないでしょうか?一口に相続財産と言っても、預貯金のみと、不動産が多いのとでは財産評価に要するノウハウも業務時間も異なります。遺言書がある場合と相続人間の調整に時間がかかる場合とでも同様です。
税理士法人ヤマトは、相続財産や債務の内容、相続人間の調整、税務調査対応など必要な業務に応じた料金明細表で丁寧にご説明します。

2.リーズナブル
開業して1年が過ぎた頃、旧知の弁護士から「多額の借金の相続を放棄し1億円の生命保険金を受け取った未亡人の相続税申告を某大手税理士法人に打診したところ、税理士費用は1億円の1%の100万円以上との回答、どうにかなりませんか?」との依頼がありました。
保険金のみの申告で遺産の1%の料金では、お客さまの納得を得られないのです。
税理士法人ヤマトは、他の税理士と比べてリーズナブルな料金を目指しています。お気づきのことがありましたらご連絡いただけると幸いです。

02

業務内容の変化に応じて丁寧に説明し
了承を得ること

相続税申告の税理士費用は、①相続財産の金額②相続財産と債務の内容③相続人間の調整の程度④預貯金調査など税務調査対応⑤申告期限までの期間などにより決まります。新たな財産が見つかったなど、料金明細表に応じた料金は、契約時<中間時<申告時と増加することが多いです。業務内容が変わった場合には丁寧にご説明し料金増額のご了承をいただきますし、小幅な変更時は増額していません。

03

お客さま対応は、「スピード」
「傾聴」「明瞭」であること

相続申告におけるコミュニケーションの3つの特徴①お客さまは相続に不慣れ②お客さまと税理士との関係性は希薄③デリケートでナーバスな事柄が税理士に伝わるをふまえ、「土日祝日を含めたお客さまのご都合に合わせたスピード対応」「夫婦税理士による相談し易い雰囲気作り」「事情やお考えをじっくり傾聴」「明瞭で丁寧なご説明」を行います。税理士はサービス業です。お客さまとのコミュニケーション向上に時間を惜しみません。

04

相続のプロとして、お客さまの想定を
超えた仕事をすること

初回面談から相続税申告資料製本のお渡し、そして、アフターフォローまでのお客さま対応や業務プロセスの全てがお客さまの想定を超えること。どの業界にも共通しますが、お客さまにご満足いただいた商品やサービスは料金の納得につながります。

05

相続税申告後のアフターフォローを
行うこと

相続した不動産の修繕コスト削減や入居者増加対策、係争事情がある場合の弁護士打合せ同席、非上場株式の有利譲渡対策、金融資産の運用、相続人の方々の相続対策などを顧問形式やスポット料金で行います。ブレーンの紹介は無償です。相続税申告後のアフターフォローは税理士によって全く違います。

料金表

基本報酬

遺産総額
(プラスの財産の総額であり、
債務控除等を行う前)
基本報酬
(税抜)
5千万円未満 250,000円
7千万円未満 400,000円
1億円未満 550,000円
1億円~1億5千万円未満 700,000円
1億5千万円~2億円未満 900,000円
2億円~2億5千万円未満 1,150,000円
2億5千万円~3億円未満 1,400,000円
3億円~4億円未満 1,700,000円
4億円~5億円未満 2,000,000円
5億円以上 別途お見積り

依頼日が申告期限より4ヶ月以内の場合、別途、
報酬総額の 20%~50%の報酬をご請求します。

加算報酬

加算対象内容 目安金額

①土地(1 利用区分につき)

※複雑な評価の場合は別途見積ります。

100,000円~

②非上場株式(1 社につき)

※会社規模が大きい場合には別途見積ります。

200,000円~

③10 年分の預金調査

※預金移動の多少により金額は相違します。被相続人及び同居親族が対象。
預貯金口座が多く名義預金額が多額の場合には別途見積。

100,000円~500,000円

④税理士法33 の2 条に規定する添付書面作成

※財産の種類が多い場合、金額が大きい場合には、別途見積もります。
目安の金額を記載しています。

150,000円~300,000円

⑤相続人が複数の場合
(2名以上の場合)

上記基本報酬額×5%~30%×(相続人の数-1)

⑥その他
(戸除籍謄本収集・法定相続情報一覧手続きなど)

100,000円

上記以外の特殊事情がある場合には、別途見積もります。

相続税の申告義務の検証は200,000 円。(相続人間協議用の遺産目録作成を含む)

具体的な税理士費用事例

  • 相続人2名 遺産総額5千万円 申告税額0円 
    共同相続加算5% 費用30万円のケース

    相続人 妻85歳 長女60歳 遺産総額5千万円 内自宅土地1千万円 預貯金他4千万円 債務葬式費用2百万円 申告税額0円 費用30万円
    被相続人・妻・長女家族は同居 妻は預貯金1千万円を相続し配偶者の税額軽減を適用 長女は残りの財産債務を相続し小規模宅地等の特例を適用。
    基本報酬 25万円 共同相続加算 5%×1名×25万円=1.25万円 簡易土地評価5万円 値引き1.25万円 税理士費用30万円

  • 相続人3名 遺産総額1億円 申告税額0円 
    共同相続加算5% 費用70万円のケース

    相続人 妻75歳 長女48歳 二女45歳 遺産総額1億円 内自宅土地3千万円 生命保険金1,500万円 預貯金他5,500万円 債務葬式費用300万円 申告税額0円 費用70万円
    妻は全ての財産債務を相続し長女と二女は生命保険金を750万円づつ受け取る。妻に小規模宅地等の特例を適用し自宅土地の相続税評価額600万円 配偶者の税額軽減適用 長女と二女に生命保険金の非課税適用。
    基本報酬 55万円 共同相続加算 5%×2名×55万円=5万5千円 土地評価10万円 値引き5千円 税理士費用 70万円。

  • 相続人3名 遺産総額2億円 申告税額245万円 
    共同相続加算15% 費用140万円のケース

    相続人 妻80歳 長男53歳 長女50歳 遺産総額2億円 内自宅土地5千万円 生命保険金2,000万円 預貯金他1億3千万円 債務葬式費用500万円 申告税額245万円 費用140万円
    被相続人・妻・長男家族は同居 長女は別世帯 妻は財産あり 二次相続(妻が被相続人)を含めたシミュレーションを数回行い 一次二次合計相続税額が少なく被相続人の遺志を考慮した遺産分割 長男自宅土地と生命保険金2千万円預貯金他2,500万円債務葬式費用500万円を相続し小規模宅地等の特例と生命保険金の非課税を適用、長女預貯金3,500万円を相続、妻預貯金7千万円を相続し配偶者の税額軽減を適用。
    基本報酬100万円 共同相続加算 15%×2名×100万円=30万円 土地評価10万円
    税理士費用 140万円

税務顧問・税務調査

税務顧問

お客様とお打合せの上、
ご希望のメニューと料金を決めます。

業務名 業務内容 報酬(税抜)
税務相談 様々な税務に関する事案について何時でも相談ができる権利、安心料です。なお、事案によっては別途料金となります。 1万円/月〜
経理助言
(指導)
記帳や仕訳及び会計ソフトの使い方などをアドバイス (ご指導)します。 1万円/月〜
経理の
見える化支援
想定外の事故などで経理担当者が長期不在となっても会社の業務に支障が出ないように「記帳業務手順書」や「出納業務手順書」の作成をご支援します。 1万円/月〜
監査・
会計監査・
税務監査
・会計監査
資産負債の残高が根拠資料の残高と一致しているか毎月の取引が漏れなく計上されているかなどを確認します。
・税務監査
法人税法及び消費税法等に基づき、貴社の会計処理が適正に処理されているかを確認します。
・その他の効果
現金実査確認・預金や売掛金等の残高確認(サンプル調査)により不正を未然に防ぐ効果があります。
・月次報告
毎月実施した業務内容等を書面により報告します。
1万円/月〜
財務相談 経営管理上留意すべき数値を分析し、資金繰り等の課題を事前に共有します。簡易な銀行提出資料を作成し、銀行交渉に立会います。事業計画書や資金繰り表の作成は別途となります。 1万円/月〜
決算前検討会 月次試算表のデータや収益予測等を基に決算予測を行い、決算対策の検討を行います。 24万円〜
(初年度のみ
30万円〜)
決算・
確定申告
決算代行及び法人税、消費税、地方税申告書、内訳書、事業概況書、報告関係書類の作成を行います。税務相談や監査及び決算前検討会の結果として、適切な決算と申告を行います。
決算報告会 決算数値(過去)と機能検査(未来)を基に会社の問題を特定・共有し解決することにより、新たな価値の創造を目指します。
年調及び
法定調書等
年末調整、法定調書及び給与支払等報告書並びに償却資産税の申告書を提出します。 要問合せ
クラウド会計導入支援 銀行口座取込設定、勘定科目(補助科目含む)設定、その他設定、仕訳辞書登録、前期以前月額帳簿残高入力等を行いクラウド会計の円滑な導入をご支援します。 要問合せ

留意事項

  • 税務顧問受託前の決算書や申告書により生じた損害については責任を負いかねます。
  • 税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、お客様の信頼に応え、納税義務の適正な実現を図る為、故意に、真正の事実に反した(脱税相談及び指示・帳簿改竄等)税務代理若しくは税務書類の作成は致しかねます。
  • 御社にて作成された原始資料に起因して生じた委嘱事案の瑕疵については責任を負いかねます。
  • 税務顧問をさせて頂く税目は、法人税と消費税であり、所得税(源泉所得税を除く)、相続税、贈与税、印紙税、固定資産税は含んでおりません。ご要望があれば、別途ご契約させていただきます。
  • 税務調査対応業務につきましては、税務調査の実施時期、期間、内容が対象企業によって全く異なる為、税務顧問報酬には含まれておりません。
  • 税務顧問のご契約に際しては、別紙の税務顧問契約書を基に、打合せ内容をふまえ、別途ご協議させていただきます。
  • 決算・確定申告業務については、毎期、見積書を提出します。
  • 記載のない業務を実施する際には、別途、見積書を提出します。

【 ご参考 】
別途の報酬の目安(顧問先割引適用後)

所得税の確定申告 1.5万円~
贈与税の確定申告 1.5万円~
税法上の自社株式評価 10万円~
税務調査立合い二人分 1日当たり10万円(調査準備資料等作成を除く)
添付書面作成 10万円~
相続税の申告に関わる業務 30万円~(申告義務の検証のみ10万円~)
M&A譲渡企業概要書作成 10万円~
M&A譲渡企業評価書作成 20万円~

税務調査

税務顧問先様 税務顧問先以外の
お客様
2時間 20,000円 25,000円
半日 30,000円 36,000円
1日 50,000円 60,000円

税務調査立会業務は、税務顧問契約で受任した業務に含まれていません。

上記料金は税理士一人当たりの料金です。 二人で対応した場合には二倍となります。

ご請求に際しては、事前準備・立会・調査官との協議・抗弁書作成等に費やした時間を踏まえた請求書を基にご協議させていただきます。

確定申告

確定申告料金表

金額は全て消費税抜きです 個人事業主の方や不動産オーナーの方で毎月の顧問(記帳代行含む)契約を締結している方々とは、
個別に見積書を提示して契約しています

基本料金

20,000

※基本料金に含まれるものは、次の通りです

  • 給与所得、年金(雑所得)、退職所得 いずれも源泉徴収票の枚数制限なし
  • 所得控除の内、社会保険料、小規模企業共済等掛金(個人用の確定拠出年金含む)、生命保険料、地震保険料、人的(障害者、寡婦(夫)、配偶者、扶養等)控除
  • 電子申告及び資料収集や確定申告写し等の郵送料

加算料金

所得計算

不動産の譲渡所得はこちら、太陽光発電所得はこちらをご参照下さい

01 事業所得(青色申告を前提としています)
  • 1年間の記帳代行料込みです(自主記帳の場合には別途見積いたします)
  • 車両やパソコンなどの資産の取得価額算定と減価償却費計算を含みます
    (減価償却資産がある場合の申告初年度加算料金は2万円です)
  • 特殊要因がある場合は別途見積いたします
年間収入 加算料金
事業所得計算 消費税計算申告 合計
300万円以内 90,000円 免税事業者が
課税事業者になる場合には
30,000円加算
90,000円
300万円~500万円 120,000円 120,000円
500万円~800万円 150,000円 150,000円
800万円~1000万円 180,000円 180,000円
1000万円~1500万円 240,000円 30,000円 270,000円
1500万円~2000万円 300,000円 30,000円 330,000円

領収書等の整理がされていない場合(いわゆる丸投げで必要か不要かの判断が付かず、内容確認に相応の時間を費やす)や枚数が多い場合には、上記の金額に数万円の加算となります。

02 不動産所得(青色申告を前提としています)
  • 1年間の記帳代行料込みです(自主記帳の場合には別途見積いたします)
  • 管理会社から毎月の家賃収入と管理費等の資料があることを前提としています
  • 建物やパソコンなどの資産の取得価額算定と減価償却費計算を含みます(減価償却資産の申告初年度加算料金は2万円~です)
  • 賃貸物件数が多い大規模修繕工事実施等の特殊要因がある場合は見積します
規模(マンション室数)や
年間賃貸収入
目安の加算料金

所得計算 消費税計算申告
1室 20,000円

 

消費税申告が
必要な
場合には
30,000円加算

2室又は300万円以内 40,000円
3~4室又は300万円~500万円 70,000円
5~6室又は500万円~800万円 100,000円
7~8室又は800万円~1000万円 120,000円
9~10室又は1000万円~1500万円 150,000円
11~12室又は1500万円~2000万円 180,000円

領収書の整理がされていない場合(いわゆる丸投げで必要か不要かの判断が付かず、内容確認に相応の時間を費やす)や枚数が多い場合には、上記の金額に数万円の加算となります

03 一時所得

満期保険金は1件につき1万円 その他1万円 特殊なものは見積します。

04 株式の譲渡所得と配当所得
  • 配当所得(配当控除含む) 配当金計算書または支払調書1枚当たり3千円
  • 株式の譲渡所得 1銘柄(1特定口座)当たり5千円
  • 株式譲渡の損失の繰越控除 5千円
05 その他
  • 事業用資産の譲渡の目安金額は1件1万円です。取得価額の算定に時間を要する場合などは別途見積します。
  • 事業所得に準じた雑所得計算は事業所得に準じます。
  • 記載のない所得計算については別途見積します。

所得控除(雑損控除は見積します)

01 医療費控除

人別医療機関別に領収書を区分して集計表を作成している時の加算料金はありません

  • 領収書の整理と集計料金 1万円
  • 人別医療機関別に領収書が整理されており集計のみの場合 3千円
02 ふるさと納税(寄附金控除)
  • 1件当り1千円

その他

不動産売却(譲渡所得)の確定申告料金表

基本料金

売却金額による基本料金 確定申告料金
~1千万円 80,000円
1千万円~3千万円 120,000円
3千万円~5千万円 160,000円
5千万円~8千万円 220,000円
8千万円~1億円 260,000円
1億円~ 1千万円増加ごとに
+20,000円

取得費算出と減価償却費計算を含む 取得費算出が不要な場合や減価償却費計算がない場合は割引します

各種特例適用時のオプション報酬

適用する特例 オプション料金

10年超の保有期間の居住用財産の特例税率
(要件確認が容易な場合は無料)

20,000円
居住用財産の3千万円控除の特例
(要件確認が難しい場合は割増)
30,000円
被相続人の居住用財産の3千万円控除の
特例
(空き家特例)
40,000円
住宅売却時の損失の特例
(ローン残高>売却代金)
30,000円
マイホームの買替特例 30,000円
収用による5千万円控除 50,000円

上記金額に確定申告料金(基本料金2万円+所得計算と所得控除加算)を加算します

例えば、
①土地建物の売却金額2千万円 取得時の各種費用を土地建物の取得費にそれぞれ案分して加算し、自用と賃貸用の期間に応じて減価償却費を計算した場合その他の所得は給与所得のみで加算される所得計算も所得控除もない
12万円+2万円(確定申告基本料金)△1万円(譲渡所得割引)=13万円

②土地建物の売却金額2千万円 取得費算出と減価償却費計算不要、
居住用財産の3千万円控除の特例適用 居住用財産の特例税率の要件確認は容易
その他の所得は雑所得(年金)で領収書の整理と集計含む医療費控除あり
12万円△4万円+3万円+0円+2万円△1万円+1万円=13万円

取得費調査による加算

取得費の調査内容 加算料金
各種資料(取得当時のメモ書き・預貯金通帳・取得時の路線価図・公示価格・標準建築価額マンション販売時の価格表・関係者へのヒアリング・(閉鎖含む)登記簿謄本乙欄など)による不動産取得費の推算 50,000円

贈与税の申告料金表

基本料金

受贈金額による基本料金 受贈者一人当り
~200万円 20,000円
200万円~400万円 40,000円
400万円~600万円 60,000円
600万円~1千万円 80,000円
1千万円~1千5百万円 100,000円
1千5百万円~3千万円 130,000円
3千万円~4千5百万円 160,000円
4千5百万円以上は1千万円増加毎に3万円増加

加算項目料金(目安)

適用する特例または財産評価 受贈者一人当り
住宅取得資金贈与 手続 20,000円
相続時精算課税選択届出書の作成と提出 30,000円
贈与税の配偶者控除の適用 30,000円

土地の評価

(路線価評価1画地単位、特殊要因がある場合は増額)

50,000円

土地の評価

(倍率評価1画地単位、特殊要因がある場合は増額)

15,000円
非上場株式の評価
(土地や非上場株式を保有の場合等は増額)
100,000円

太陽光発電確定申告料金表

記帳代行、税務相談、所得税確定申告、消費税還付申告、償却資産税申告料金を含んでおり、以下の料金以外に追加の料金は一切生じません。

基数 投資初年度
消費税還付
・確定申告料金
投資2年目以降
消費税申告
・確定申告料金
1基 120,000円 70,000円
2基 200,000円 120,000円
3基 260,000円 180,000円
4基目~ 1基追加あたり50,000円 1基追加あたり40,000円

サービス内容

ご準備書類 内容
太陽光事業の入出金に使われている通帳 売電開始前に預金でのお支払いがある場合には、売電開始前からのもの。
太陽光発電設備の売買契約書 太陽光設備、負担金の金額がわかるもの。
土地の売買契約書又は賃貸契約書 土地の購入の場合には、売買契約書。
賃貸の場合には、賃貸契約書。
太陽光発電設備の保険の契約書、領収書 契約期間が分かるもの。
太陽光発電設備購入の際の借入金の契約書・返済予定表 借入がある場合のみ。
太陽光発電の売上 購入電力量がわかるもの。
諸経費の領収書 電気料金、交通費、その他売電開始前の領収書。
税務署に提出した届出関係 開業届出・青色申告申請届出・消費税課税事業者選択届出など税務署に提出した届出書。
医療費領収書 年間10万円を超える場合。
ふるさと納税の
領収書
 
源泉徴収票 令和3年分の源泉徴収票。
発電設備の連系のお知らせ 電力会社への受給開始日を確認する書類。
その他 不動産譲渡、株式譲渡、満期保険金の受取などがある場合は、別途、必要資料をご案内します。
マイナンバーカード等 マイナンバーカード、又は、個人番号通知カード及び運転免許証の写し。