企業様向け 料金・報酬
税務顧問
お客さまとお打合せの上、ご希望のメニューと料金を決めます。
業務名 | 業務内容 | 時期 | 報酬 (税抜) |
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税務相談 | 様々な税務に関する事案について何時でも相談ができる権利、安心料です。なお、事案によっては別途料金となります。 | 随時 | 万円/月 |
経理助言 (指導) |
記帳や仕訳及び会計ソフトの使い方などをアドバイス (ご指導)します。 | 毎月 | 万円/月 |
経理の 見える化 支援 |
想定外の事故などで経理担当者が長期不在となっても会社の業務に支障が出ないように「記帳業務手順書」や「出納業務手順書」の作成をご支援します。 | 契約による | 万円/月 |
監査・ 会計監査・ 税務監査 |
(会計監査) 資産負債の残高が根拠資料の残高と一致しているか毎月の取引が漏れなく計上されているかなどを確認します。 (税務監査) 法人税法及び消費税法等に基づき、貴社の会計処理が適正に処理されているかを確認します。 (その他の効果) 現金実査確認・預金や売掛金等の残高確認(サンプル調査)により不正を未然に防ぐ効果があります。 |
毎月 | 万円/月 |
財務相談 | 経営管理上留意すべき数値を分析し、資金繰り等の課題を事前に共有します。簡易な銀行提出資料を作成し、銀行交渉に立会います。事業計画書や資金繰り表の作成は別途となります。 | 対象外 | 万円/月 |
月次報告 | 毎月実施した業務内容等を書面により報告します。 | 毎月 | 監査に含みます |
決算前 検討会 |
月次試算表のデータや収益予測等を基に決算予測を行い、決算対策の検討を行います。 | 決算月の前 | 万円(初年度のみ万円) |
決算・ 確定申告 |
決算代行及び法人税、消費税、地方税申告書、内訳書、事業概況書、報告関係書類の作成を行います。税務相談や監査及び決算前検討会の結果として、適切な決算と申告を行います。 | 申告月 | |
決算 報告会 |
決算数値(過去)と機能検査(未来)を基に会社の問題を特定・共有し解決することにより、新たな価値の創造を目指します。 | 申告後 | |
年調及び 法定調書等 |
年末調整、法定調書及び給与支払等報告書並びに償却資産税の申告書を提出します。 | 12月1月 | 別途見積書提出 |
クラウド会計 導入支援 |
銀行口座取込設定、勘定科目(補助科目含む)設定、その他設定、仕訳辞書登録、前期以前月額帳簿残高入力等を行いクラウド会計の円滑な導入をご支援します。 | 導入時 | 別途見積書提出 |
年額(月額換算) 万円( 千円/月)(初年度 万円( 千円/月)) |
留意事項
- 税務顧問受託前の決算書や申告書により生じた損害については責任を負いかねます。
- 税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、お客様の信頼に応え、納税義務の適正な実現を図る為、故意に、真正の事実に反した(脱税相談及び指示・帳簿改竄等)税務代理若しくは税務書類の作成は致しかねます。
- 御社にて作成された原始資料に起因して生じた委嘱事案の瑕疵については責任を負いかねます。
- 税務顧問をさせて頂く税目は、法人税と消費税であり、所得税(源泉所得税を除く)、相続税、贈与税、印紙税、固定資産税は含んでおりません。ご要望があれば、別途ご契約させていただきます。
- 税務調査対応業務につきましては、税務調査の実施時期、期間、内容が対象企業によって全く異なる為、税務顧問報酬には含まれておりません。
- 税務顧問のご契約に際しては、別紙の税務顧問契約書を基に、本日の打合せ内容をふまえ、別途ご協議させていただきます。
- 決算・確定申告業務については、毎期、見積書を提出します。
- 記載のない業務を実施する際には、別途、見積書を提出します。
- <ご参考>別途の報酬の目安(顧問先割引適用後)
所得税の確定申告 1.5万円~ 贈与税の確定申告 1.5万円~ 税法上の自社株式評価 10万円~ 税務調査立合い二人分 1日当たり10万円(調査準備資料等作成を除く) 添付書面作成 10万円~ 相続税の申告に関わる業務 30万円~
(申告義務の検証のみ10万円~)M&A譲渡企業概要書作成 10万円~ M&A譲渡企業評価書作成 20万円~
税務調査
税務顧問先様 | 税務顧問先以外のお客様 | |
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2時間 | 20,000円 | 25,000円 |
半日 | 30,000円 | 36,000円 |
1日 | 50,000円 | 60,000円 |
時間単価/人 | 10,000円 | 12,500円 |
- ※1 税務調査立会業務は、税務顧問契約で受任した業務に含まれていません。
- ※2 上記料金は税理士一人当たりの料金です。 二人で対応した場合には二倍となります。
- ※3 ご請求に際しては、事前準備・立会・調査官との協議・抗弁書作成等に費やした 時間を踏まえた請求書を基にご協議させていただきます。