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税理士法人ヤマト

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2023年1月21日NEWS

3人の実例を通して子供のいない人が覚えておきたい3つの相続対策 №③

最近、子供がいない人の相続税申告の依頼や相続対策の相談が多くなっています。価値観が多様化している社会状況を考えると、今後、同様の申告依頼や相談は増えていくでしょう。

相続税申告を受託した鈴木さん(仮名)と木村さん(仮名)及び相続相談を受けた佐藤さん(仮名)の実例を通して、相続対策を取らなかった場合に起きた(起きる)ことを確認し、子供のいない人が覚えておきたい3つの相続対策を書いてみます。

三つ目の実例 疎遠な姉たちではなく親密な弟たちに遺産を遺した佐藤さん

 佐藤さんは未婚で子供がいなく親密にしていた身寄りは三男と四男家族でした。二人の姉たちとは折り合いが悪くしばらく会っていませんでした。他界した二人の兄の子供たちとは疎遠でした。

 末期がんの余命宣告を受けた東京に住む78歳の姉が疎遠な姉たちや甥や姪に遺産を渡したくなく自分で遺言書を書くと言っているので、自筆証書遺言について教えて欲しいとの相談を四男から受けた私は、高齢で闘病生活中のお姉さんが法的な効力のある自筆証書遺言書を作成することは負担が大きいことなどのデメリットをお伝えし、公正証書遺言書をお勧めましました。

 信頼できる東京在住の司法書士を佐藤さんと四男に引き合わせ、無事、佐藤さんの意向に沿った公正証書遺言書を遺すことができました。佐藤さんからは、「これで思い残すことなく安心して最期を迎えることができる」とお礼を言われたそうです。

相続対策を取らなかった場合に起きた(起きる)こと
 佐藤さんの場合

 遺言書がない場合は、二人の兄の子供たち4名(代襲相続人)と二人の姉と二人の弟の計8名が法定相続人となりますので、遺産分割協議をまとめるのが大変になることでしょう。法定相続人で共有のまま数年が過ぎてしまうかもしれません。その上、佐藤さんの意向に反し、疎遠な姉たちや姪と甥に遺産が遺されてしまうことになります。

子供のいない人が覚えておきたい3つの相続対策 №③

三つ目の相続対策 「信託契約書の締結」

 三人の実例では当てはまりませんが、「賃貸収入を得ている収益不動産」「特定の後継者に渡したい会社の株式」を所有している場合や、「先祖から受け継いだ土地を最初に息子にその次に息子の長男に渡したい」などの場合に有効な手段が信託契約です。

 痴呆症となり不動産の売買や賃貸契約ができない恐れがある時、一子相伝で先祖から受け継いだ土地を長男に渡した後で長男の長男(孫)に渡すなど、遺言書や任意後見契約ではカバーできないニーズを実現するための手段です。

 百人いたら百人それぞれの相続対策があります。人間関係も遺したい財産の内容も死後の不安やこのようになったら嬉しいと期待することも、一人として同じものはありません。信頼できる「相続対策の専門家」(※)との出逢いの機会を求め、信頼できる専門家であれば、ご自身のお気持や親族関係を明らかにされると、望ましい対策を実行できるでしょう。

※「相続対策の専門家」

  遺言書や任意後見契約書及び信託契約書作成手続きを行う弁護士や司法書士、相続税や贈与税の試算を行う税理士、財産の組み換え提案を行う金融機関や保険会社及び不動産会社などの部分的な対応に留まらず、様々なジャンルの幅広い知識と専門家を繋ぐネットワークを有し依頼者の将来リスクを見通せて相続対策の全体設計ができる人。国家資格はなく「依頼者の未来を担う覚悟」が必要。

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